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健康保険法施行規則 第二十六条の三 (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)

第二十六条の三

第四十三条の三第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の三に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

  1. 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
  2. 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
  3. 当該被保険者が法第四十三条の三第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
  4. 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

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