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船員保険法施行規則 第二十五条の二 (法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるもの)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるもの)

第二十五条の二

第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 外国において留学をする学生
  2. 外国に赴任する被保険者に同行する者
  3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  4. 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの
  5. 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

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