(法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるもの)
第二十五条の二
法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一外国において留学をする学生
- 二外国に赴任する被保険者に同行する者
- 三観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- 四被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの
- 五前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者