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船員保険法施行規則 第百四十七条 (遺族前払一時金の申請手続)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(遺族前払一時金の申請手続)

第百四十七条

遺族前払一時金の申請は、同一の事由に関し一回に限り行うことができる。

2前項の申請は、遺族年金の申請と同時に行わなければならない。ただし、遺族年金に関する第百五十五条第一項に規定する通知を受けた日の翌日から起算して一年以内の期間においては、当該遺族年金の請求を行った後においても前項の申請を行うことができる。

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