(証明書の発行等)
第十九条
船舶所有者は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百五十五条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。
船舶所有者は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百五十五条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。
施行日前に支給事由の生じた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による職務上の事由(通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号の通勤をいう。)を含む。以下この条において同じ。)による障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する障害前払一時金又は遺族前払一時金の額については、なお従前の例による。
2施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法による職務上の事由による障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者が障害前払一時金又は遺族前払一時金の支給を受けた場合における当該障害年金又は遺族年金の支給を停止する期間については、なお従前の例による。