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船員保険法施行規則 第二十条 (船舶所有者による書類の保存)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(船舶所有者による書類の保存)

第二十条

船舶所有者は、船員保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。

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