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船員保険法施行規則 第二十条 (船舶所有者による書類の保存)
昭和十五年厚生省令第五号
府省令
(船舶所有者による書類の保存)
第二十条
船舶所有者は、船員保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。
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船員保険法施行規則 目次
第二十一条(被保険者に対する通知日等) →