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船員保険法施行規則 第百五十八条 (申請書等の回付)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(申請書等の回付)

第百五十八条

機構は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。協会が、この省令の規定により機構に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。

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