(法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者等)
第百五十八条の二
法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一
- 二船舶所有者
2法第百十一条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
2法第百十一条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。