条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法施行規則 第百五十九条の二 (療養の給付等に関する記録の提供)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(療養の給付等に関する記録の提供)

第百五十九条の二

協会は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。

e-Gov法令検索で第百五十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法施行規則第百五十九条の二(療養の給付等に関する記録の提供)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百五十九条 船員保険法施行規則 目次 第百五十九条の三(出産育児交付調整金額) →