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船員保険法施行規則 第百五十九条
昭和十五年厚生省令第五号
府省令
第百五十九条
協会は、法
第百十一条第六項
の規定による利用料に関する事項は、定款で定めなければならない。
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この条文が参照している条文
船員保険法 第111条
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船員保険法施行規則 目次
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