(介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出)
第二十九条
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。
- 一被保険者等記号・番号
- 二被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
- 三該当しなくなった年月日及びその理由
2被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。
- 一被保険者等記号・番号
- 二被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
- 三該当しなくなった年月日及びその理由
3前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。