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船員保険法施行規則 第三十条 (疾病任意継続被保険者の資格取得の申出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(疾病任意継続被保険者の資格取得の申出)

第三十条

第二条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。

  1. 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所
  2. 被保険者の資格を喪失した年月日
  3. 被保険者の資格を喪失した際使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
  4. 第十三条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由

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