(疾病任意継続被保険者の資格取得の申出)
第三十条
法第二条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。
- 一被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所
- 二被保険者の資格を喪失した年月日
- 三被保険者の資格を喪失した際使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
- 四法第十三条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由
法第二条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。