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船員保険法施行規則 第三十一条 (疾病任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(疾病任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)

第三十一条

疾病任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を協会に届け出なければならない。

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