(令第十九条に規定する予定保険料納付率の算定) 第百六十三条 一の事業年度の翌事業年度における令第十九条に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。 e-Gov法令検索で第百六十三条を開く ↗