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船員保険法施行規則 第百六十二条 (端数処理)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(端数処理)

第百六十二条

第十九条から第二十五条までの規定(令第二十六条及び第二十七条の規定により読み替えられた場合を含む。)に基づき保険料率を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。

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