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船員保険法施行令 第二十六条 (独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)

昭和二十八年政令第二百四十号政令
(独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)

第二十六条

第二十二条及び第二十三条の規定については、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。この場合において、第二十二条中「被保険者に」とあるのは「独立行政法人等職員被保険者に」と、同条第一号ロ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第三十三条第三項に規定する下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の額を除く。)」と、同号ハ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第百十一条第一項に規定する特定健康診査等に要する費用の額を除く。)」と、第二十三条中「被保険者に」とあるのは「独立行政法人等職員被保険者に」と、同条第一号中「前条第一号」とあるのは「第二十六条の規定により読み替えられた前条第一号」と読み替えるものとする。

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