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船員保険法施行規則 第二百六条 (領収書等の様式)
昭和十五年厚生省令第五号
府省令
(領収書等の様式)
第二百六条
令
第四十二条第一項
の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官への報告は、
様式第十四号
による。
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この条文が参照している条文
船員保険法施行令 第42条
様式第十四号
(e-Gov)
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船員保険法施行規則 目次
第二百七条(保険料等の日本銀行への送付) →