条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法施行規則 第二百七条 (保険料等の日本銀行への送付)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(保険料等の日本銀行への送付)

第二百七条

機構は、法第百五十三条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、様式第十五号の送付書を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法施行規則第二百七条(保険料等の日本銀行への送付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百六条(領収書等の様式) 船員保険法施行規則 目次 第二百八条(帳簿の備付け) →