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船員保険法施行規則 第二百八条 (帳簿の備付け)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(帳簿の備付け)

第二百八条

第四十三条の帳簿は、様式第十六号によるものとし、収納職員(令第三十八条第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

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