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船員保険法施行規則 第二百五条 (令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるもの)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるもの)

第二百五条

第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 年金事務所の名称及び所在地
  2. 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合

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