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船員保険法施行規則 第二百四条 (令第三十八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(令第三十八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)

第二百四条

第三十八条第五号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 機構の職員が保険料等(法第百五十三条の二第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、当該職員が年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
  2. 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

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