(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第二百三条
法第百五十三条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
- 一機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る船舶所有者の氏名及び住所地又は主たる事務所の所在地
- 二差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日
- 三差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の結果
- 四その他参考となるべき事項
法第百五十三条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。