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船員保険法施行規則 第二百二条 (滞納処分等その他の処分に係る事務の引継ぎ等)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(滞納処分等その他の処分に係る事務の引継ぎ等)

第二百二条

第百五十三条の二第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。

  1. 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
  2. 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
  3. その他必要な事項

2第百五十三条の二第一項の委任を受けて財務大臣が行っている滞納処分等その他の処分の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の事項を行わなければならない。

  1. 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  2. 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  3. その他必要な事項

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