(法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
第二百一条
法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一財務大臣(法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
- 二厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
- 三厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
- 四当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
- 五当該滞納処分等その他の処分の対象となる船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地
- 六当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
- 七滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
- 八その他必要な事項