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船員保険法施行規則 第百十六条 (障害年金の支給を受ける者に係る現状に関する届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(障害年金の支給を受ける者に係る現状に関する届出)

第百十六条

障害年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて協会が指定したものは、協会が指定した年において指定日までに指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を協会に提出しなければならない。ただし、当該障害年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

2前項の障害の状態が別表第三に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

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