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船員保険法施行規則 第百十七条 (障害不該当の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(障害不該当の届出)

第百十七条

障害年金の支給を受ける者は、別表第一に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。

  1. 届出者の生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害年金の年金証書の年金コード
  4. 別表第一に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなった年月日(年月日が明らかでないときは、その推定される年月日)
  5. 労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けている場合は、その旨

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