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船員保険法施行規則 第六十三条 (準用)
昭和十五年厚生省令第五号
府省令
(準用)
第六十三条
第五十七条
の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
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この条文が参照している条文
第57条
← 第六十二条(訪問看護療養費に係る領収証)
船員保険法施行規則 目次
第六十四条(船員法による療養補償との調整の申請) →