(法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る申請等) 第二百二十条 法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 e-Gov法令検索で第二百二十条を開く ↗