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船員保険法施行規則 第二百二十条 (法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

第二百二十条

第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

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