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船員保険法施行規則 第二百二十一条 (情報の提供)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(情報の提供)

第二百二十一条

機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

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