条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法施行規則 第百六十六条 (疾病任意継続被保険者の保険料の前納)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(疾病任意継続被保険者の保険料の前納)

第百六十六条

疾病任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。

2疾病任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の引き上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の引き上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引き上げが行われることとなった期間に係るものが令第三十一条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法施行規則第百六十六条(疾病任意継続被保険者の保険料の前納)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十五条(疾病任意継続被保険者の保険料納付) 船員保険法施行規則 目次 第百六十七条(疾病任意継続被保険者の前納保険料の還付) →