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船員保険法施行規則 第二十一条の三

昭和十五年厚生省令第五号府省令

第二十一条の三

附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。

  1. 附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則第六十八条ノ二第二項第三号及び第八十一条第三項第十四号に規定する書類
  2. 厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付の支給状況に関する書類

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