条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法施行規則 第十四条の二 (法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)

第十四条の二

被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法施行規則第十四条の二(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(被保険者の資格喪失の届出) 船員保険法施行規則 目次 第十五条(種別の変更) →