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船員保険法施行規則 第六条の二 (法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)

第六条の二

被保険者が法第百四十九条の共済組合(以下この項、第十四条の二及び第四十条第四項第三号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

2前条第二項から第四項までの規定は、前項の届出について準用する。

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