条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船員保険法
› 第百五十条
船員保険法 第百五十条
昭和十四年法律第七十三号
法律
第百五十条
組合員である被保険者については、保険料を徴収しない。
e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法第百五十条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第149条
船員保険法施行規則 第6条の2
船員保険法施行規則 第14条の2
船員保険法施行規則 第40条
← 第百四十九条(共済組合に関する特例)
船員保険法 目次
第百五十一条 →