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船員保険法 第百四十九条 (共済組合に関する特例)

昭和十四年法律第七十三号法律
(共済組合に関する特例)

第百四十九条

国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条及び次条において「組合員」という。)である被保険者に対しては、この法律による保険給付は行わない。

2組合員である被保険者であった者に対しても、前項と同様とする。ただし、組合員である被保険者が、組合員である資格を喪失した際に、なお、この法律の適用を受ける場合においては、その者が再び被保険者である組合員となるまでの間は、この限りでない。

3前項本文の規定は、組合員である被保険者であった者が組合員である被保険者以外の被保険者の資格を取得した場合において、その者に対し、その被保険者の資格を取得した日以後の期間に基づくこの法律による保険給付を行うことを妨げない。

4前三項の規定によりこの法律による保険給付を受けることができない間に死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族に対しては、この法律による保険給付は行わない。

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