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船員保険法 第百四十八条 (厚生労働大臣と協会の連携)

昭和十四年法律第七十三号法律
(厚生労働大臣と協会の連携)

第百四十八条

厚生労働大臣及び協会は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。

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