条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法施行規則 第十四条 (被保険者の資格喪失の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(被保険者の資格喪失の届出)

第十四条

第二十四条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

  1. 船舶所有者の氏名及び住所
  2. 被保険者等記号・番号
  3. 被保険者の氏名及び生年月日
  4. 被保険者の資格を喪失した年月日及びその理由
  5. 標準報酬月額

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)

都道府県知事は、被保険者又は被保険者であった者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新船保規則第二十四条ノ二ノ五第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。

(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二条第一項に規定する者に係る第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この条において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。

2附則第四条に規定する者に係る第五条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法施行規則第十四条(被保険者の資格喪失の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(被保険者の住所変更の届出) 船員保険法施行規則 目次 第十四条の二(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至った場合の届出) →