(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の三
被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき若しくは被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等(届出又は申出をいう。以下この条において同じ。)又は厚生労働大臣若しくは機構に提出することとされる届出等については、第四条の規定による改正後の船員保険法施行規則の規定にかかわらず、平成三十年三月四日までの間は、なお従前の例による。
被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき若しくは被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等(届出又は申出をいう。以下この条において同じ。)又は厚生労働大臣若しくは機構に提出することとされる届出等については、第四条の規定による改正後の船員保険法施行規則の規定にかかわらず、平成三十年三月四日までの間は、なお従前の例による。