条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船員保険法施行規則
› 第二百十一条
船員保険法施行規則 第二百十一条 (証券の取扱い)
昭和十五年厚生省令第五号
府省令
(証券の取扱い)
第二百十一条
収納職員は、法令の規定により現金に代えて証券を受領したときは、現金に準じてその取扱いをしなければならない。
e-Gov法令検索で第二百十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法施行規則第二百十一条(証券の取扱い)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第215条
← 第二百十条(現金の保管等)
船員保険法施行規則 目次
第二百十二条(収納に係る事務の実施状況等の報告) →