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船員保険法施行規則 第二百十一条 (証券の取扱い)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(証券の取扱い)

第二百十一条

収納職員は、法令の規定により現金に代えて証券を受領したときは、現金に準じてその取扱いをしなければならない。

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