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船員保険法施行規則 第二百十条 (現金の保管等)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(現金の保管等)

第二百十条

収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

2収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

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