条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法施行規則 第百条 (令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

第百条

第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法施行規則第百条(令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十九条の三(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 船員保険法施行規則 目次 第百一条(令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) →