(法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至った場合の届出)
第七十一条
傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二第六十九条第一項第六号又は第七号に掲げる事項
傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。