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船員保険法施行規則 第百三十条 (胎児の出生による決定の申請の特例)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(胎児の出生による決定の申請の特例)

第百三十条

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

  1. 死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び被保険者等記号・番号
  2. 申請者の氏名、生年月日、住所及び死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄
  3. 申請者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の氏名
  4. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 第百十五条第一項第九号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 第百十五条第一項第九号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 第百十五条第一項第九号ハに規定する者払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号

2前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

  1. 申請者及び前項第三号の遺族と死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
  2. 前項第三号の遺族のうち、別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
  3. 前項第三号の遺族については、その者が申請者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
  4. 前項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

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