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船員保険法施行規則 第二百二十七条 (添付書類の省略等)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(添付書類の省略等)

第二百二十七条

第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下同じ。)を第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出に係る届書に記載すべき事項及び添付すべき書類等のうち、一の届書に記載し又は添付したものについては、他の届書に記載し又は添付することを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載すべき事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。

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