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船員保険法施行令 第三十三条 (前納の手続等)
昭和二十八年政令第二百四十号
政令
(前納の手続等)
第三十三条
第二十九条
から
前条
までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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この条文が参照している条文
第29条
第32条
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船員保険法施行令 目次
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