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船員保険法施行令 第三十三条 (前納の手続等)

昭和二十八年政令第二百四十号政令
(前納の手続等)

第三十三条

第二十九条から前条までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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