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船員保険法施行令 第二十九条 (保険料の前納期間)

昭和二十八年政令第二百四十号政令
(保険料の前納期間)

第二十九条

第百二十八条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として前納するものとする。ただし、当該六月又は十二月の間において、疾病任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月又は十二月の間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

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