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船員保険法施行令 第二十条 (三月以外の月から用いる疾病保険料率の算定方法)

昭和二十八年政令第二百四十号政令
(三月以外の月から用いる疾病保険料率の算定方法)

第二十条

協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病保険料率を三月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、疾病保険料率を算定するものとする。

  1. 当該変更後の疾病保険料率を用いる最初の月(次号及び第三号並びに次条第二項において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第一号に掲げる額
  2. 次のイからハまでに掲げる適用月の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    1. ロ又はハに掲げる月以外の月適用月の属する事業年度の前事業年度の三月から当該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額及び当該適用月の属する事業年度の四月から当該適用月の前月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
    2. 四月当該四月の前月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に当該四月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
    3. 五月当該五月の前々月及び前月の被保険者の総報酬額の総額並びに当該五月の前月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に当該五月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
  3. 適用月から当該適用月の属する事業年度の二月までの各月(適用月が二月の場合にあつては、当該二月)の被保険者の総報酬額の総額及び当該適用月から当該適用月の属する事業年度の三月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額

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