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厚生年金保険法施行規則 第六十八条の二 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族厚生年金の受給権者に係る届出等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族厚生年金の受給権者に係る届出等)

第六十八条の二

厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族厚生年金の年金証書の年金コード

2前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

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