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社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令 第九条 (附則第四十一条年金の請求の特例)

平成二十年財務省令第八号府省令
(附則第四十一条年金の請求の特例)

第九条

第七条第一項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる請求書又は前条の規定の適用がある場合における同条に規定する請求書については、相手国実施機関等を経由して連合会に提出することができる。

2前項の規定により第七条第一項第一号に掲げる請求書が相手国実施機関等を経由して連合会に提出される場合には、施行規則第百十四条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三十条第二項第三号に掲げる書類は、提出を要しない。

3第一項の規定により第七条第一項第二号に掲げる請求書が相手国実施機関等を経由して連合会に提出される場合には、次に掲げる書類は、提出を要しない。ただし、第一号に掲げる書類にあっては、当該請求書に係る組合員又は組合員であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するアイルランドの実施機関(社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定第一条1(e)に規定するアイルランドの実施機関をいう。)を経由して提出される場合に限る。

  1. 施行規則第百十四条の三の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第六十条第三項第四号に掲げる被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに準ずる書類
  2. 施行規則第百十四条の三の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第六十条第三項第九号の二に掲げる書類

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