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国民年金法施行規則 第三十三条の四 (加算額対象者の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(加算額対象者の届出)

第三十三条の四

第三十条の二第四項の規定により同条第一項の請求があつたものとみなされた障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
  4. 加算額対象者の氏名、生年月日及び個人番号

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  2. 加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
  3. 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  4. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム

3第一項の届出は、厚生年金保険法第五十二条第二項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十九条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による額の改定の請求を行うことにより法第三十条の二第一項の請求があつたものとみなされる者については、当該改定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該改定の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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