条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行規則 第三十三条の五 (加算額対象者の障害状態該当の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(加算額対象者の障害状態該当の届出)

第三十三条の五

障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害基礎年金の年金証書の年金コード
  4. 障害の状態に該当するに至つた加算額対象者である子の氏名及び生年月日
  5. 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
  6. 障害の状態に該当するに至つた年月日

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  2. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム

e-Gov法令検索で第三十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行規則第三十三条の五(加算額対象者の障害状態該当の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条の四(加算額対象者の届出) 国民年金法施行規則 目次 第三十三条の六(加算額対象者の不該当の届出) →